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院内感染症対策指針

印刷ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

1.院内感染対策方針の目的

 院内感染は、入院期間の延長・医療コストの増大や、医療従事者等への感染など、患者・職員ともに多大な不利益を生じる。そのため、感染対策は最重要課題である。当院は、感染対策委員会を設置し、感染症の予防・再発防止策等の適切な対応を行い、当院における院内感染対策体制を確立し、適正かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とし、この指針を規定する。

2.院内感染対策に対する基本的な考え方

 当院の院内感染対策は、院内に感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが、同時に存在していることを前提に、必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化するために、「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。あわせて、感染経路別予防策を実施する。また、個別および病院内外の感染症情報を広く共有して、院内感染の危険および発生に対して迅速に対応する。院内感染が発生した事例については、速やかに調査を行い、その根本原因を究明し、これを改善していく。こうした基本姿勢をベースにした院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。

3.感染症対策委員会(以下、委員会)についての方針

 当院の感染症対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動を担う為に、院内に組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。

 (1)委員会は、病院長、副病院長、呼吸器科医師もしくは感染対策医師、看護部長及び診療部・看護部・事務部の各専門委員の構成によって組織する。
 (2)委員長は病院長の任命によって決定し、委員会は委員長がこれを招集し、その議長となる。
 (3)委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聞くことが出来る。
 (4)委員会は定例会とし、月に1回、原則、第二火曜日に開催する。そのほか、必要に応じてその都度開催する。委員会の所掌業務は、次のとおりとする。
 (5)委員会の委員からなる院内巡回チームを結成し、次の任務を遂行する。
  1.1か月に1回、各部署のラウンドを行い、現場の改善に関する介入、教育・啓発、特に感染症対策マニュアルの遵守等の確認を行う。
  2.各部署のラウンドの結果、検討事項があれば審議案として委員会に報告する。
 (6)医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師等からなる感染対策チーム(ICT)を結成し、次の任務を遂行する。
  1.1ヶ月に1回程度、重点項目の設定を行い各部署のラウンドを行い、現場の改善に関する問題点等の特定を行う。また、院内感染が発生時の特定と制圧の確認を行う。
  2.各部署において問題点等の改善、院内感染の発生の特定と制圧を行うために、検討事項を審議案として委員会に報告する。

4.院内感染対策に関する職員研修について方針

 (1)全職員を対象に、院内感染対策に関する講習会を年2回開催する。
 (2)新規採用職員対象に院内感染対策に関する教育を行う。また、中途採用者に対しても必要に応じて教育を行う。
 (3)その他の委託職員及び清掃委託職員に対しても、必要に応じて、院内感染対策に関する講習会を行う。

5.院内感染発生時の対応に関しての方針

 (1)職員は、院内感染が疑われる場合、速やかに委員もしくは所属長に報告し、委員及び所属長は、委員長に速やかに報告する。
 (2)委員長は、速やかに主要な感染対策委員(ICT)を招集し協議し、必要に応じて臨時に委員会を開催し、感染源・感染経路・範囲(病棟・期間)の調査を行う。
 (3)委員長は、調査結果を委員会へ報告を行い、対応策を検討し、実施する。
 (4)委員長は、委員会にて追跡調査を行い、院内感染の収束の確認を行う。

6.当院院内感染対策指針の閲覧に関する方針

 本方針は、院内LANを通じて全職員が閲覧できるものとする。また、病院ホームページにて一般に公開する。

7.院内感染対策推進のために必要なその他の方針

 (1)院内感染対策マニュアルを作成し、マニュアルに応じた感染対策を、職員に周知徹底に努力する。
 (2)院内感染対策委員会は、その時々の感染症の動向に着目し、院内感染対策マニュアルの改訂を行う。

(附則

  この指針は、平成19年11月19日から、施行する。
  平成22年8月1日 一部改訂
  平成24年4月1日 一部改訂